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しおりRe5:もしも(冗談ですが)   ( Re:4515 )
投稿者: 法律の先生

 ここにカキコしているやつってまったく法律しらないね。
 疑問のいっていることは「とんちんかん」すぎる。

 違法性阻却事由を論じるのであれば、まず構成要件的事実の検討を行ってください。それで何の犯罪の構成要件に該当するかを明示しましょう。
それから違法性の検討に入ります。刑法では。

>不正使用はやってはいけない。
>これ当たり前。
 なんじゃこの思考パターンは?

 ちなみにこの件で、刑法的には該当する刑罰は見つかりにくいと考えます。どちらかというと公法よりも私法の問題でしょう。

 民法的に言えば、もし作者が「このソフトによって生じた損害につきいかなる責任も負いません」等の免責条項を設けていれば、不正利用者は手がだせんでしょうな。

 無知は哀れ・・・

No.4516  ( 09月07日 01時40分 )

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