第三者に迷惑のかかる恐れがあるもの、または悪影響を及ぼす恐れがあると協会が判断した書き込みに関しては、その発言を全文削除させていただく場合があります。
特にネットワークに限らず、一般社会の常識に照らし合わせて問題があると思われる発言については容認致しません。
我々は最大限の努力をもって誰しもが意見の言える場を確保する事に全力を注ぎますが、第三者が基本的な権利を犯される事に対しても同様にそれを守ることに全力を注ぎます。
特殊な環境下における放任された常識ではなく、一般的な常識の範囲内で忌憚の無い御意見を戴けたらと思います。
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> 民法的に言えば、もし作者が「このソフトによって生じた損害につきいかなる
> 責任も負いません」等の免責条項を設けていれば、不正利用者は手がだせんで> しょうな。
「このソフトによって生じた損害につきいかなる責任も負いません」と宣言すれば、ただちに「このソフトによって生じた損害につきいかなる責任も負」わなくて済むようになるんでしょうか?
不正使用者が、ライセンス契約についての承諾の意思表示をすることなくソフトを使用した場合、ライセンス契約書に「設け」られた「『このソフトによって生じた損害につきいかなる責任も負いません』等の免責条項」は不正使用者を何ら拘束しないことになるのではないでしょうか? 言い方を変えると……ライセンス契約書の中に「免責条項を設け」たところで、「ライセンス契約? 眼中ないぜ」とおっしゃる方々に対しては何ら意味を為さないんじゃないでしょうか?
# ……不正使用者全体の中で「ライセンス契約? 眼中ないぜ」とおっしゃる
# 方々が占める割合は、限りなく100%に近いような気がするんですが(^^;;。