第三者に迷惑のかかる恐れがあるもの、または悪影響を及ぼす恐れがあると協会が判断した書き込みに関しては、その発言を全文削除させていただく場合があります。
特にネットワークに限らず、一般社会の常識に照らし合わせて問題があると思われる発言については容認致しません。
我々は最大限の努力をもって誰しもが意見の言える場を確保する事に全力を注ぎますが、第三者が基本的な権利を犯される事に対しても同様にそれを守ることに全力を注ぎます。
特殊な環境下における放任された常識ではなく、一般的な常識の範囲内で忌憚の無い御意見を戴けたらと思います。
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みなさんのお知恵をお借りしたく、投稿いたしました。
特定商取引に関する法律により、シェアウェアを配布する個人のサイトに
も「特定商取引法に基づく表示義務(販売者の住所氏名や電話番号などの
表記義務)」があるのでしょうか。
通産省の法律担当者に聞いても、判断はつきませんでした。
私も本職の片手間(といってもたいへんな苦労はしているのですが)にシ
ェアウェアを数本公開しているのですが、シェアウェアを公開している個
人サイトには「特定商取引法に基づく表示」が表示されていないのが普通
です。電話番号ともなると、家族と共用している、いわば個人情報であり、
事業に供している電話ではないので困ってしまいます。
シェアウェアを公開しているみなさん、どのようにされていますか?
また、どのようにするのが正しいのでしょうか?